
飯塚市立病院では、全ての患者様に次の権利と責務があるものと考え、これらを尊重した医療をおこないます。
特定行為とは、医師の指示に基づき作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める21区分38行為となっています。この行為は特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた「特定看護師」だけが、実践可能な診療の補助行為です。特定行為を実施するメリットは、常に患者様のお傍に存在する看護師が医療チームの一員として、患者様の状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。
特定行為の実施については、個別の行為ごとに同意を得ることなく、入院の同意をもってご了承(包括同意)いただいております。
ご同意いただけない場合は、当該病棟の看護師長または患者相談窓口までお申し出ください。ご同意いただけない場合であっても、治療及び看護上の不利益を被ることはありません。
特定行為についてのご意見やご質問は当該病棟の看護師長又は下記の相談窓口までお気軽にお問い合わせください。
【特定行為に関する相談窓口】 飯塚市立病院 地域医療連携室(1階⑤番窓口) 患者相談窓口 平日(月曜日 ~ 金曜日) 8:20 ~ 17:00 TEL:0948-22-2980 |